いちおう注意事項

 このサイトの管理人自身は、ネット上のエチケットを気にしない事にしてますが(いちいち気にするとくたびれる)、悪気なく書き込みをして、気付かぬうちに他の人から無視されるようになったら困るので、次の点は常識として最低限ご認識頂ければと思います。

 『投稿する』ことは「スレッドをたてる」とも表現され、その投稿者は「スレ主」と呼ばれたりします。この「スレ主」とはそのスレッド(話題の枠)の責任を持つ人(主人)という意味で、簡単に言えば「言いだしっぺ」ということになります。もし自分で言い出した事に、誰かが答えてくれたらお礼を言うのが一般常識であるように、掲示板で『返信』をしてもらえば、それが質問に対する答えの場合は特に、何かしら自分も『返信』して応じないと失礼になります。
 また無題で『投稿する』と、いい加減に見られてしまうので、この点も注意が必要です。
(※無題のメールは不審メールと見なされ読んでもらえないことが多いです。管理人も原則的に内容を見ないで削除しています)

 なお、このサイトの通常掲示板では、「教えてください」に類する言葉は禁止ワードとなっており、それが含まれていると書き込めません。
 若い人ほど気づかないかもしれませんが、「教えてください」は「教えろ!」の丁寧語で、基本的に相手に答えを強要することになる言い回しです。端的に言えば失礼になるので、大人の社会では使用できません。「ご教示いただければ幸いです」などと、相手に答えを強制しない婉曲な言い回しでなければ、答えてもらえないどころか、悪印象を持たれることになります。
 このような社会常識としての言葉遣いの問題とは別に、管理人が必ず返信するこの掲示板の場合、「教えてください」を許すと、子供(精神的な子供)飼育質問コーナーになりかねない危険性もあります。本来、飼育はいろいろ参考にしながら飼い主が自分で組み立てるべきもので、管理人もそのようにしてきており、自分の方法が他人でも正しいなどと信じるほど無知でも視野狭窄でもありません。つまり、自信を持って答えられる正解の持ち合わせが無いので、上から下への感覚で教えられるはずがないのです。
 それでも参考までに、自分の見解として答えても、軽率な質問の仕方をする人は、その内容を軽率に受け取ることが多く、とても不安にさせられます。深く考えずに情報を得てそれを利用するのは危険ですが、飼育の場合は、ペットの生命に直接的な影響を及ぼすことになるので、なおさら注意が必要なのです。
 管理人も返信してくださるその他の人たちも、質問する人と同じ飼い主のはずですから、そういった対等な立場の誰かに絶対的な答えを教えてもらうといった発想を捨て、自分自身で考えるために、経験者など他人からの参考意見を聞かせてもらうのだ、と意識してもらえればと思います(「ご意見をいただけますでしょうか」あたりが無難かと)。
(※管理人のハンドルネームを間違えても、禁止ワードで書き込めない可能性があります。間違って覚えられると目障りだからです【掲示板の管理人とは独裁者なのですよ】)

 さて、もし自分の子どもの容態がおかしかった時、「これは病気か?」と症状を掲示板などで相談したところで、答えを早く引き出して治せると思っている人は普通いません。また、具合の悪そうな子どもを抱えて近所の知り合いに「これは病気か?」と尋ねたとしても、その人に治療してもらうつもりはないでしょう。これは、当たり前ですね。
 知り合いに「別に普通の夜泣きじゃないの」と返事されたり、額に手をやり「熱があるから心配ね」などと言われたところで、それを治療行為と見なす人は普通いません。
親はそういった参考意見も踏まえて自分で考え、一般的に起こることと納得すればそのまま様子を見るでしょうし、異常事態だと判断すれば病院に駆け込むでしょう。やっぱり、当たり前すぎる話です。

 さて、文鳥の場合もまったく同じです。正常か異常かはまず親である飼い主が判断するものです。まれに、この判断すら獣医さんにしてもらおうとする人がいますが、獣医さんは異常として連れてこられた動物の、どこが異常かを調べて治療するのが本当の役割のはずです。子どもと文鳥は同じとすれば、そもそも自分の子どもの異常を、お医者さんに言われて初めて気づくような親など、かなり困った存在だとは思いませんか?
 どうやって判断するかは、
日ごろの注意力と観察力が重要で、これは他人から教わるものではありません。また他人に教えることが出来るものでもありません。他人の事例を参考に、親である飼い主が自分で判断できるようにするしかないのです。

 しかし残念なことに、何ら病気とは考えられないようなことでも、いちいち大げさになってしまうのが未経験者というものです。そして不安のあまり「これは病気か?」と、どうしても他人に尋ねたくなります。
 この掲示板でもそのような質問を受けることがあります。そのひとつひとつに対して「病院に行け!」で済むなら管理人としては楽ですが、行こうとしている動物病院がどういったものかわからないのに、ただ「行け、行け」いうのも、実際問題としてかなり恐ろしい話です。そこでしかたなく、
書き込みから理解できる範囲で参考意見を出すことにしています。これは育児の相談を受けた近所のおばさんと同じ立場です。当然返事を受けて判断するのは、100%親である飼い主です。その点を十分にご理解ください。

 なお、管理人自身の異常状態への対応方針は右です。 → 病気・外傷への対応例


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必要のない補足(=蛇足)

 上記のようなことは、「ネットマナー」以前に自由主義社会では常識なので、結構平気で何でも答えるこのホームページの管理人自身も(当然素人ですが、文鳥の飼育という行為に素人、玄人など有り得ません。管理人は『動物取扱責任者』ではありますが、家庭で飼育するのにそういった資格はまったく無意味で、それは獣医さんも同様です。これは学校の先生の実の子供が「良い子」とは限らないのと同じ事なのです)、いまだに文句を言われたことはありません。しかし世の中には奇特な人がいるもので、獣医師法第17条の「飼育動物診療業務の制限」という箇条を持ち出し、ネット上で健康相談を受けることを違法行為と警鐘を鳴らしてくれたりします。
 「これは病気か?」と書き込まれて、答えに窮することのある管理人としては、実に都合の良い脅し文句ですが、もちろん獣医師法は、私的な相談事をしばるような言論統制を目的としていません。もしそのような法律があったら、憲法の保障する言論の自由に抵触どころか、正面きって違反することになってしまいます。

 獣医師法第17条とは以下のような内容です。
 「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。」

 警鐘を鳴らされる方は、ここで言う「業務」が「繰り返し継続される」ことを意味し、日常習慣の行為(たとえば毎朝ラジオ体操をするなど)もすべて法律上の「業務」であり、掲示板等で病気の相談を受けることも、当然業務に当たる可能性があるため、上の法律に抵触する、などといったなかなか面白い法解釈をされているようです。そして、動物飼育者のホームページの管理人を犯罪者にしないためにも、健康相談の書き込みを掲示板にしないように主張されるわけです。しかし残念ながら、その解釈はこじつけの類としか見なせません。
 なぜなら、この法律が無免許医による金銭を伴った医療行為を禁じる主旨のものであることは、普通に読めば明らかだからです。

 理屈を言わないと納得しない人のために、以下少しくどく説明します。

 一般用語としての「業務」の意味は、「事業・商売などに関して、毎日継続して行う仕事」です(『広辞苑』)。本来、前の部分『事業・商売などに関して』を無視しては、言葉の意味を成しません。それでは法律的用語だと、こうした言葉の原義を無視して何かしら人間の行為すべてが「業務」になってしまうのでしょうか。
 その説明のためにわざわざ刑法をめくれば、いくつか「業務」という言葉が見出せます。例えば252条に一般的な横領罪(自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役)があるのに対し、253条に業務上横領罪(業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役)が存在しています。なぜわざわざ分けて存在するか、その理由は明らかでしょう。同じ横領行為でも、経済活動である事業や商売上のもの、ようするに仕事という金銭授受を伴う一種の契約関係にある場合、契約違反として格別に罪が重くなるために、わざわざ「業務上」をつけて区分しているのです。ようするに、この法律における「業務」も『事業・商売などに関して』を前提とした一般的な業務を指していると考えなければ、253条が『業務上』をつける意味がなくなってしまうことになります。
 ところが同じ刑法でも、211条の業務上過失致死傷(「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」)における「業務」は『事業・商売などに関して』とは無関係の法律用語としての「業務」だという見解があります。何しろ、プライベートでの自動車の運転も「業務」と見なされている判例が、現実に存在しているのです。その判例によれば、「業務」とは 「本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」と定義されています。
 しかし、これはマイカーなどなかった時代の法律の条文(232条)を、現在に合わせるために強引に法律用語として定義し直したもので、特殊事例と考えるべきものでしょう。慌てずによく判例を読めば、「かつ」以降の部分を抜きにはあり得ない定義なのです。「他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある」ような行為は、一般の行為と異なり、一種の業務のような特別な責任をともなっていると見なす、と解釈したものに過ぎないのです。

 ここで、あえて刑法学者に「業務」の定義をしてもらえば、次のようになるそうです。
 「人が社会生活を維持する上で、反復・継続して従事する仕事・事務で、必ずしも収入を得る目的でなくともよい」
 『必ずしも』というのがミソなのです。普通は「収入を得る目的」を指すのですが、現在では自動車などの特殊例があるので、法律用語として定義しきれなくなり、苦し紛れに『必ずしも』と付則事項をつけているだけと言えるでしょう。もし「収入を得る目的でなくともよい」という部分だけをクローズアップして、息を吸うのまで業務としたら、日本語としてわけがわからなくなってしまい、法律上も業務という言葉に意味がなくなってしまいます。
 法律用語は日本語から分離した暗号ではないので、本来業務という言葉も一般と同じ意味だったのです。ただ現実の事態に合わせて、仕方がなく定義や解釈をその都度変えているうちに、法律語となってしまったに過ぎません。言葉遊びではないのです。
 つまり、獣医師法第17条の場合、「他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」の話ではないので(第一「人」ですらない)、当然この「業務」は『事業・商売などに関して』を前提とした普通の業務を指すのが常識的な理解なのです。

 例えば毎朝、ある人が日課とする公園で行うラジオ体操を邪魔したり、ネット上の掲示板に見当違いの書き込みを繰り返したりする(いわゆる「アラシ」)のは犯罪でしょうか?犯罪かどうか以前にモラルの問題(「他人の嫌がることはしない」)だと思いますが、あえて言えば、通行を妨害するなら刑法124条往来妨害罪、書き込み内容が誹謗中傷の類なら同230条名誉毀損罪が適用されるかもしれません。
 しかし特に通行の妨害や中傷ではないような場合、『迷惑行為』としておもに軽犯罪法の対象となるものと思います。「私の個人的な楽しみを妨害したから『業務妨害』だ!」とは見なされにくいでしょう。一方、もしラジオ体操の指導で収入を得ていたり、その掲示板が営利事業主のものであれば、これは明らかに刑法233・234条の業務妨害となりそうです。同じ行動でも、それが経済活動であるかどうかで、法律的にも扱いは違ってくるのが普通なのです。

 さて、もし病気かどうか電子掲示板で尋ねられ答えたところで、応答の自由のある(答えなくても良い立場の)管理人が法に抵触する可能性はゼロです。なぜなら、それはたんなる会話だからです。一方、実際に診察をし報酬を受ける獣医さんには治療の義務があるので、診療の際に答えないと、まさに法律に抵触することになります(獣医師法19条「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」)。立場も責任もまったく違うので、同じように見るわけにはいかないのです。
 当然質問する側は、それだけ掲示板の書き込みが無責任なものだということを、心得ておく必要があるでしょう(その管理人が獣医師など何らかの資格を有していても、応答が業務外【金銭授受が伴わない】である限り、この点は基本的に変わらないと考えるべきでしょう)。

 それにしても、マナーに関することで、いちいち法律を持ち出すというのも困りものです。国家免許を闇雲にありがたがる官僚崇拝が染みついて(国家免許を持った人は偉いのだぁ〜!文句を言ってはいけないのだぁ〜!お代官様には逆らわないのだぁ〜!)、人間の一人一人が持つべき自由権というものを忘れてしまっては、世界史上その権利獲得のために努力した先人たちに申し訳ないです。だいたい一般人がそういった態度でいると、国家資格を持つ人の中に増長する人がでてきて、本来その資格に付随する義務を忘れて威張るだけ、という得てして起こりがちな事態を知らない大人はいないと思いますが、どうでしょう?
 ちなみに獣医師法第17条は、現在「政令」によりオウム科、カエデチョウ科、アトリ科の鳥を診療対象としていますが、それは1992年に規定されたものです。ようするに、それまでは素人がお金を取って小鳥に何らかの治療業務をしても、違法とは言えない状態だったのです。実は現在でも、爬虫類や両生類などエキゾチックアニマルなどとされる動物は診療対象にすらなっていません。つまりそれらの生き物の治療は、法律的には野放し状態といえます。しかし、それでは素人がお金を取って無責任に治療などして良いものでしょうか?「法律にないから」、で済む問題ではないはずです。
 法律などと言うものはたいてい不備だらけなので(時代の変化に追いつかない)、現在進行形で生きている者の日常生活レベルでは、条文などを振りまわすよりも、もっと気をつけなくてはいけないものがあると思います 。
 第一、ただ法律に従えば、ペット動物はいまだに「器物」扱いなのが日本の現実です。我が子のようなペット動物に誰かが問題行動をしても、器物破損で代価(ペットショップで買った代金)を払えば済んでしまうのが法律の世界です。お金に替えられない部分など十分に汲み取ることが出来ていません。しかし、これは我々の一般的感覚からは、何光年も遅れた状態と言えるでしょう。法律が器物扱いだからといって、あなたは文鳥を器物だと思いますか?もしくは思わなくてはいけないでしょうか?
 「ネットマナー」にしても、法律以前に良識が大切になるでしょう。「法律にないから」大丈夫なのではなく、常識と言う不文律を絶えず意識するのがマナーというものではないでしょうか(自分の恥も見えない人間は、自分の存在すら見出せないかもしれません)。


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