文鳥を譲りたい人(「里親」募集)の掲示板

2007年7月〜


スパム対策のため掲示板のアドレスを変えることがあります(直接リンクする際はご注意ください)。

ご面倒ですが、以下の留意事項をご了承された上で、お入りください。入場する
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≪留意事項≫
1.トラブルが生じがちなので、「里子」募集(自分が欲しい文鳥を募集する行為)は一切禁止です。

.トラブルが生じても、管理人は何も出来ません。交渉は自己責任で行なってください。
 ※ 生体の地方発送は運送業者によっては禁止されており、さまざまな事故の原因となる可能性があります。
 ※ 動物取扱業者は、「動物愛護法」により、対面販売が義務付けられています。
   → 死着の可能性を踏まえたうえで、個人的な発送の相談は、当事者同士で行ってください。

対象は文鳥(ブンチョウ)に限定します。その他の鳥種については無条件で削除します。

4.お住まいの
都道府県名と、文鳥の品種・年齢(推定年齢)を必ず明記してください。
 ※ お住まいの地域の記載が無い募集は、無条件に削除しますのでご注意ください。

.雑種(ミックス)の場合は、両親の品種などなるべく詳細にご説明ください。

6.使用するメールアドレスは、
フリーメールなど変更の容易なものが無難です。
 ※ フリーメールの例 Yahoo! メール
 ※ docomoなど携帯は初期設定でパソコンからのメールを受信拒否していることがあります(設定変更が必須)。

無償での募集を推奨しますが、有償や交換(トレード)希望などでもかまいません。
 ※ 無償・有償を含め募集条件の設定は、個人の自由です。
 ※ 無償でも、何かして頂く際に菓子折り一つ(1000円以下くらい)は持っていくのが常識です。

8.有償の場合も、商売ではないはずなので、なるべく低価格を心がけ、可能な限り金額を明示して行なってください。
 ※ 一般化していない「品種」の場合は、地域などにより価格差が大きいです。
 ※ 転売防止目的でも、有償募集を繰り返して収入を得続けた場合、営利事業と見なされる可能性が高まります。
 ※ 定期的に売買したい場合は、HPを開設し、詳しく飼育状況を開示して行われることをお勧めします。(下記『「動物愛護法」上の留意点』参照)

 ネット上で確認された価格(北海道・埼玉・東京・大阪のお店が2016年春に公表していた価格)平均↓を目安に、その半額以下(カッコ内)でお考えになると良いかと思います。
 ※ 下記の価格は、有償で「里親」を募集する際の参考です(ルールではない)。「里子」募集の場合は有償か無償かも含めて、応募した人との交渉次第です(千円札の枚数より健康状態などを気にした方が良いだろうとは思います)。
桜文鳥ヒナ 白文鳥ヒナ シナモン文鳥ヒナ シルバー文鳥ヒナ
3000円(1500円以下) 3500円(1750円以下) 5500円(2750円以下) 7000円(3500円以下)

成鳥(おとな)の文鳥の価格は、地域やお店により設定幅が広くなっています。
(手乗りヒナが成長した場合に、手乗りとして育てたと見なすか、売れ残りと見なすか)
目安としては、ヒナ価格の2倍程度と思われます。

.募集目的以外の投稿(スレ立て)は、発見次第に無条件で削除します(その他管理人の主観で不適当と判断すれば、情け容赦なく削除します)。
 ※ 真面目な気持ちでも、文面が不真面目だと誤解され、掲示板が混乱する元になります。掲示板を見る人は書き込みをしている人のことを知らないので、文面で誤解されないようにしましょう。
 ※ 苦情なり主張したいことがあれば、『文鳥団地BBS』の通常掲示板など他の掲示板をご利用ください

10.他の募集掲示板との併用(マルチポスト)はかまいませんが、交渉が成立した時には、ご自分の立てた枠(スレッド)を削除してください(自分のスレは自分で管理!)。

11.なお転売する人には、たぶん以下の罰が当たりますので、ご注意ください。
 「日本六十余州の大小神祗各々の御罰を、
転売せる者は、

 八万四千の毛穴ごとに罷り蒙るべし!」

 ※ 「里親」という言葉は、本来「他人の子を預かり親に代わって養育する人」を意味する普通名詞ですが、ペット動物を人間同様に思う飼い主が増加したことで、ペットの譲与の際にも自然発生的に使用され、現在では一般的に周知されるに至っています(「里子」も同様)。
  【例】『大辞林』(三省堂)「里親の項3」・・・「飼い主がいないペットや、元の飼い主が飼育を続けられなくなったペットなどを引き受けて飼育する人」のこと。

 

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管理人への連絡(書き込みの内容以外は原則禁止)

「動物愛護法」上の留意点

 2006年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」(「動物愛護法」)が改正され、動物取扱業者は地方行政府への登録が義務付けられました。しかし、これに伴い一般の飼い主が「里親」募集をおこなうために動物取扱業の登録をする必要はありません

 環境省によれば、動物取扱業とは「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のすべてを有する者が登録すべきものです。
  環境省のページ ※ 「畜産農業に係るもの」は適用外となっています。
 社会性とは「特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの」のこととされていますから、普通に「里親」を募集し、「特定」の短い期間内に応募した「少数の者」と、個々人で交渉がおこなわれる限り、条件に該当しにくいです。
 頻度・取扱量とは「動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの(例:年間2回以上又は2頭以上)」のこととされていますので、頻繁に募集を繰り返さない限り問題とはなり得ません(事例は犬や馬のことかと思われます)。
 営利性とは「有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの」のこととされていますから、たとえ有償であっても、実費などのみで営利性が認められなければ、問題とはなり得ません。
※無償であっても、それを無償で譲り渡すことで何らかの利益があれば、動物取扱業と見なされる可能性はあります(例えば客寄せのための景品にする)。しかし、個人の場合は、無償による利益は考えにくいかと思います。

 以上を踏まえ、「里親」募集に当たって気をつけたい点をまとめれば次のようになります。

1、「里親」希望者としっかり連絡をとり、可能な限り手渡しとした方が良い(知り合い同士の個人的な融通となり、社会性は認め難くなる)
2、
繁殖をある程度管理し、「里親」募集の回数を抑えた方が良い(普通の飼い主による「里親」募集は緊急避難的なもので、繰り返すことはない。繰り返す場合は、意図的なものなので、登録して行うのが無難)
3、
有償の場合はなるべく低価格に抑え、利益を得ないようにしなければならない(地域によって価格差があり、高価の場合誤解が生じやすいので、価格よりも応募者の熱意や知識量を、しっかり検討する方が良い)

※募集の際に一切金銭や物品の受け取りをしてはいけないといった誤解があるようですが、例えば実費の請求は当然であり、そこに営利性を見出すのは困難です。営利とは金銭的な利益を得ることで、利益とは収入から費用を引いた残りであるもうけの事ですから、もうけにならない程度の金銭や物品の授受は営利ではありません(【例】NPO=非営利法人の活動でも、通常は有償)。

なお、年1回1羽のみ可」はデタラメです。
一般飼い主の募集羽数を制限する法律は存在しません
。 詳細


 ようするに、予想外に孵化した「ウチで育てられなくなった仔を譲る」程度なら、法律的に問題となりません。命のあるものですから、自家繁殖は慎重に行うべきですが、この法律を過剰に意識して、「里親」探しもせずに外に捨てるような犯罪行為は絶対にやめましょう(同法第44条「愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する」)。
 


動物取扱業に関して

 転売防止のためでも、繰り返し有償で「里親」募集をする場合、上記「動物愛護法」上問題とされる可能性が高まってしまいます(ヒナを育てる必要経費は品種によって違いはありませんが、価格は希少品種ほど高く設定しないと転売防止の意味を成さない。高ければその分収入は増えるので、営利の印象が強くなってしまう)。
 そこで、
転売を防止しつつたくさんの「里子」を広めるために、動物取扱業の登録申請を行うことをお薦めいたします。

 お住まいの地域により申請手続きに多少の違いはあると思われますが、通常登録料が初回5年で1万5千円程度必要となり、必要書類の提出と、行政による大まかな実況見分の後に登録証が交付されます。登録後は、年に一回数時間の講習会(動物取扱責任者研修)への参加が義務付けられます(有料1千円〜)。

 動物取扱業者は、動物取扱責任者を一名選任する必要がありますが、個人の場合は動物取扱業を申請する人が責任者として同時に申請することになるはずです。
 その際、責任者になるには、「(イ)営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること」、「(ロ)営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」、「(ハ)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」のいずれかの要件を満たしていることが条件となるので、どこかのお店で実務経験を積むか、家庭での飼育繁殖とは無関係な何らかの資格を取得する必要を感じますが、家庭で飼育し里子に出すような場合は、そういった目的に限定される限り、家庭での文鳥の飼育・繁殖とは無関係な経験や資格は必要ないものと考えられます。
 おそらく、地域の窓口の地方公務員の方も、ペットショップの店員とは違うことを理解されているはずなので、特段厳しいことは言わないと思いますが、申請後に実況見分を受けねばならない「飼養施設」がすでにあり、その登録されるはずの条件で
半年以上飼育している以上、それ自体が実務に相当すると見なさなければならないのが、理屈ではあるのです。つまり、半年以上飼育している飼育者は(イ)の要件を満たしていると考えることも可能なので、特に他の資格などを用意する必要はないでしょう。

※地方役人の窓口解釈には幅があるかもしれませんが、法令順守のためにお金を出し、一年に一回拘束まで受ける覚悟をして登録を申し出る市民に対し、いい加減な対応は許されません。窓口の一人の話で諦めず、しっかりと事情を説明し、理解してもらいましょう。

 詳しくは、各地方自治体の窓口にお問い合わせください。 → 環境省地方自治体窓口案内ページ

 

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利用にあたってのアドバイスなど

【1】応募者は、募集者の書き込みをよく読んで、連絡方法の指示があれば、それに従って連絡を取りましょう。

・ 個別の交渉は、メールで行ってください。応募者がメールを送らないと、交渉は不可能です。
・ 自分が原因でメールを送信できないような場合は、自分だけの問題としてあきらめて、自分がメールを使いこなせるようにしましょう(手間のかからない応募者が他にいれば、そちらが優先されます)。
・ 募集者のメールアドレスが間違っていれば、誰も応募は出来ません。募集者側のミスと決めつけず、自分のメール送信環境を確認しましょう(フリーメールは自分で送受信できるか確認しましょう。携帯メールは設定を確認しましょう)。

 

【2】募集者は、ネット環境に不慣れな人、掲示板の利用について配慮に欠ける人、募集内容をよく読んでいない人の返信(レス)にも、冷静に対処しましょう。

・ 書き込みの内容は、その問題のある人だけが見ているわけではありません。一時の感情に流されて悪態などを書き込んでしまうと、かえって募集者側が非常識に見られ、敬遠されることになってしまいます。

 

【3】書き込みの管理は書き込んだ当人が行い、気軽に管理人へ削除要請をするのはやめましょう。

・ 再募集の必要がある場合は、前のスレッドを削除してから行いましょう。
・ ページ最下部に記事番号とご自分が指定した修正キーを入力することで削除できます。プ
・ 不要になったものの始末を、他人にさせるのはおかしな話です。削除要請をされても、それが投稿者本人の依頼か管理人には判断が難しいこともあるので、ご理解ください。


【4】募集目的ではない書き込みは、すべて迷惑行為になります。

・ 募集や応募に関しての書き込み内容に違和感を感じたとしても、見なかったことにするのが正解です(「通りすがり」は黙って通り過ぎるのが一般常識です)。いかに優れた意見でも、場所柄をわきまえなければ迷惑以外の何ものでもないことを、まず第一に理解しましょう。
・ 募集文章に気になる点があっても、掲示板の性質(募集・応募目的以外の書き込みは禁止)を理解して黙っている同じ考えの人が、どこかに必ずいるので、安心して良いと思います。それでも自分の意見を主張したければ、それにふさわしい場所で好きなだけ議論しましょう(当然、反論を覚悟するように)。

 

【5】有償・無償にこだわるのはやめましょう。

無償=非営利、有償=営利ではありません。無償でテッシュペーパーを配っても、営利事業の宣伝行為になり、有償でサービスを提供しても、利益を目的にしないNPO活動は非営利とされるのが現実です。また、自分の所有物をいかなる条件で売り払っても、それは原則的に個人の自由です。
文鳥の価値はプライスレスで、金額では量れないはずです。自分の文鳥の価値は、これから付き合っていく飼い主(あなたご自身)の思い入れの量に比例していくべきものですから、迎えた際に必要となった金銭の多寡とは無関係のはずです。
・ 「里親」掲示板の利用者は、近くに文鳥を扱うお店が無いか、有っても衛生面などに不安があるなど、金銭とは別の理由を持つのが普通です。そのような人たちのために存在する場において、無償を要求するような人は、プライスレスな文鳥の価値を知っている飼い主から、もっとも警戒され軽蔑されることになります(「タダなら飼う」人に責任ある飼育は期待し難い)。
・ 「は虫類のエサ」はほぼ有り得ませんが(飼育下のヘビ類はデリケートなので、変わったものを与えると死んでしまうリスクがある)、転売は有り得ます。したがって、募集者が応募者がしっかり飼ってくれるか判断するために有償とするのも、否定は出来ないところです(否定する法的根拠を残念ながら当管理人は持ち合わせない。有償募集を禁止する募集掲示板があるとしたら、その管理者の個人的思想か管理上の都合に過ぎません)。

※ 当然ながら、ある程度利益が多ければ営利事業と見なされ、動物取扱業登録も税務申告も必要になります。有償で募集を繰り返すような人は、法令違反にならないように気をつけるべきです。しかし、「通りすがり」などの暇な第三者が、掲示板の書き込み禁止事項を無視して、お節介で心配してあげることではありません。

 

 

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